ここでは、狩猟を行うまでの手順を解説しています。
大きく分けて、狩りを行うために必要な免許は2種類あります。
『銃の免許』と
『狩猟免許』と呼ばれるものです。
『銃の免許』
銃は、主に3種類のものが使用されます。
・散弾銃
いわゆる「ショットガン」と呼ばれているものです。
多数の小さい弾が一斉に銃砲より放たれるタイプの鉄砲です。
・ライフル銃
銃身の中で弾丸を回転させ、命中精度を高めるためのライフリングと呼ばれる螺旋が刻まれ た銃一般のことを言います。
・空気銃空気又は不燃性ガスを用いて弾丸を発射する形式の銃です。
これらの銃を持つためには、所定の手続きを踏んで講習を受講し、テストに合格しなければなりません。
【~銃の保持許可が下りるまで~】
1.猟銃等講習会を受講する
まず、住民票のある市区町村の警察署の生活安全課というところに行って、猟銃等講習会の申し込みを行います。あらかじめ警察署に電話をしておいて、猟銃等講習会の申し込みの連絡をしておくと、スムーズに手続きが進みます。
ここで、収入印紙代6800円がかかりますが、この時「狩猟読本」という本が渡されます。 この中から講習会の最後に受ける試験の内容が出るのです。

「狩猟読本」以外にも、銃砲店に行くと、「銃砲の要点」という冊子をもらうことができます。
この要点と冊子付属のチェックテストをマスターしておけば、講習会のテストも突破できるでしょう。
この要点は内容がコンパクトにまとまっていて非常にわかりやすいので手に入れることをオススメします。

さて、勉強をし終えたら、いよいよ本番です。
講習会を午前中から受けて、午後も半ばになり講習会が終了すると最後の試験となります。
※この講習に合格して修了証明書を得れば、空気銃に限り所持許可の申請を行うことが出来るようになります。
2.射撃場で更なる講習を受講する
3.所持許可を申請する
【~狩猟免許取得~】
狩猟免許も銃の免許同様、いくつかの区分に分かれています。
・網免許突き網・坂網・谷切網などの網を使って狩猟を行うための免許です。
主に鳥類の捕獲に使われます。
・わな免許くくりわな、囲いわな、箱わなを行うための免許です。
・第一種狩猟免許散弾銃・ライフル銃・空気銃を使用して狩りを行うための免許です。
これらの鉄砲を使用するには国からの許可が必要であり、上記の通り銃保持の許可を
得なければなりません。
・第二種狩猟免許空気銃を使用して狩りを行うための免許です。